建物・住宅ローン登記

それぞれの不動産登記融資を利用して建物を建てられた場合や、
融資を完済した場合、登記が必要となります。

建物表題登記

建物表題登記

建物を新築した場合、所有者が誰であるかなどの権利関係を明確にする登記を行う前に、建物の所在、種類(用途)、構造、床面積といった情報(物理的現況)を法務局のデータに登録する(いわゆる登記する)必要があります。つまり、ここにこのような建物があります、という登記申請をまず行う、ということです。

所有権保存登記

所有権保存登記

建物表題登記が完了すると、上に記述した物理的現況が記録されてある「表題部」というデータが法務局に登録されます。次に、その建物の所有者が誰であるかという登記申請を行うことにより、建物の所有者が誰であるかが法務局のデータに記録されます。その証として、いわゆる権利書(登記識別情報)が発行されます。

抵当権設定登記

抵当権設定登記

融資を行った金融機関も、単に融資の契約を行っただけでは、借りた人が返済出来なくなった場合に融資を回収することが出来ないため、不動産を担保に取るために、抵当権設定契約を行い、その登記申請をする必要があります。

抵当権抹消登記

抵当権抹消登記

住宅ローンを完済した場合、担保を取るために契約した抵当権の効力自体はなくなるのですが、法務局の記録(いわゆる登記簿)が勝手に抹消されるということはなく、完済したから抵当権を抹消します、といった抵当権を抹消する登記を申請する必要があります。これを放置すると、仮に貸した金融機関が合併や倒産などをした場合に、手続きが複雑になる恐れがありますので、なるべく早く行った方が良いと思います。

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