裁判所関連

裁判所、検察庁に提出する書類作成みなさまに代わって書類作成することが出来ます。

書類作成

知人に貸したお金を返してもらいたい」
「突然、裁判所から「訴状」と「呼出状」が届いた」

これらの問題を解決するためのサポートをさせていただきます(但し、代理人として裁判所に出頭出来るのは、簡易裁判所における訴額が140万円以下の案件等、司法書士法で定められた案件のみです)。

はっとり総合事務所にできること
知人に貸したお金を返してもらいたい通常の民事訴訟手続のほかに、少額訴訟手続、民事調停手続、支払配督促手続等を行います。
突然裁判所から訴状・呼び出し状が届いた裁判の呼び出し状が届いたにも拘らず裁判所に行かなかった場合は、争わないものとみなされてその裁判は相手方(原告)の主張が全面的に認められてしまいます。全く身に覚えのない裁判をされた場合も同様です。裁判所から「訴状」や「呼出状」が届いた場合に当事務所にご連絡下さい。
はっとり総合事務所に依頼のメリット
専門的知識により問題点を把握「裁判」と一言で言っても様々な手続きがあります。その紛争の性質によっても、訴訟より調停が適する事件、通常訴訟によるまでもなく、もっと簡便な手続きで解決が見込める事件・・・。我々はまず、依頼者の方とじっくりお話することで、その方が本当に望む解決の形を把握するよう努めます。
民事裁判のルール遵守で思わぬ不利益の回避民事裁判には一定のルールがあり、このルールに従わなければ、主張したいことも主張できなくなることがあります。
また、訴訟を提起した後も、訴訟の終結までには実に多様な書面の提出を求められます。裁判の進捗に応じて、適宜迅速に必要書面を提出することは全くの本人訴訟ではかなり困難なことであるといえます。
裁判手続きが迅速・確実に!日本の民事裁判の多くが本人訴訟ではありますが、その実態は司法書士等の専門家が書面作成人として関与している事例は相当な数にのぼります。理由は前段でも述べたように、裁判の進行においては多様な書面の提出は不可避であり、訴訟そのものは本人ができても煩瑣な書面の作成は誰かに助けて欲しいという要請が多いからでしょう。
また、訴額が140万円までの簡裁事件であれば、簡裁代理権認定司法書士は依頼人の代理人として法廷に立つことが認められました。
100万円の慰謝料を請求したい・・・
120万円の家賃の滞納を解消してほしい・・・
50万円の貸金を取り戻してほしい・・・
そんな事件のときは司法書士を活用してください!
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