官公署提出書類

法律の規制や都市計画法の規制事前の調査が非常に重要となります。

農地転用

農地転用とは、農地に区画形質の変更を加えて住宅地や工業用地、道路、山林などの用地に転換することをいいます。区画形質に変更を加えなくても、駐車場や資材置き場などのように、農地を農地じゃない状態にする行為も農地転用となります。

また、一時的に資材置き場や、作業員事務所などにする場合も農地転用となります。簡単に言えば、農地(耕作を目的とする土地)を農地ではないものにすることをいいます。農地転用の手続きを失念して造成してしまったりすると、行政庁から現状回復命令を受けたりといった事態になりかねません。農地は、農地に関する法律の規制や都市計画法の規制によって、その目的とする建物が建てられない地域がありますので、事前の調査が非常に重要となります。

農地転用の種類

農地法 農地法 許可・届出を必要とする場合 市街化区域内 市街化区域外 農用地区域内
権利移動 3条 農地を農地として利用する目的で売買、贈与、賃貸などをする場合 3条許可 農業委員会の許可
農地転用 4条 農地を農地以外のものに転用(自己転用)する場合 4条届出 農業委員会への届出 4条許可
4ha以下は知事の許可

4haを超える場合は農林水産大臣の許可
原則許可不可
5条 農地を農地以外のものにする目的で売買、贈与、賃貸などをする場合 5条届出
農業委員会への届出
5条許可
4ha以下は知事の許可

4haを超える場合は農林水産大臣の許可
原則許可不可

市街化調整区域内の農地

市街化調整区域内の農地を転用する場合は、都道府県知事又は市長の許可(4ヘクタールを超える場合は農林水産大臣の許可)が必要です。農地の農業上の利用と農業以外の土地利用と調整を図りつつ、優良農地を確保するために、農地の転用にあたっては市長又は県知事又は農林水産大臣の許可を要する「農地転用許可制度」を定めています。政令指定都市及び特別市では、市農業委員会が協議をし、市長名で許可が発行されます。

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