土地・建物の測量登記

土地の登記について

土地分筆登記

土地分筆登記

土地分筆登記とは、登記記録上1つの土地を数筆の土地に分割する登記のことです。一筆の一部を分割して売買などの有効活用をしたい、相続によって分割することになったなど土地を有効利用するために色々な状況で土地の分筆登記は必要になります。

  • 土地を複数の土地に分けたい方。
  • 将来の相続に備えて、あらかじめ土地を分筆して紛争回避を考えておられる方、土地の一部を利用される方など

土地地目変更登記

土地地目変更登記

土地地目変更登記とは、土地の利用目的が変わった時にする登記です。土地の現況や利用目的はあらかじめ登記事項として記載する必要があります。土地地目変更登記はこの登記地目に変更があったため、登記されている地目を現況の地目に符号させるためにする登記です。

  • 土地の地目(土地の利用方法)を変更したい方。
  • 土地を所有の方で利用目的を変更された方 (例 畑⇒宅地)など。

土地合筆登記

土地合筆登記

合筆登記は登記された2筆以上の土地を1筆にまとめる登記です。1戸建敷地など一見ひとつに見える土地でも実際はいくつもの土地がある時など1筆にまとめる事により分かりやすくする時に行います。

  • 土地がたくさんあってまとまりがないため、1つの土地にまとめたい方など。

土地地積更正登記

土地地積更正登記

土地地積更正登記とは、土地の面積を正しい数値に改める登記です。登記簿の地積欄に登記された数値が、初めから間違っている場合に正しい地積に改める登記です。(土地には色々な経緯があり、実面積と登記簿の面積が異なる場合があります)土地地積更正登記のために面積を算出するには、境界を確定する作業が必要となり、土地地積更正登記とは境界確定測量と地積更正登記申請を合わせたものになります。対象地域が区画整理などに含まれる時は、この登記を検討されることをお勧めいたします。(区画整理、課税は登記簿を参考にしますので、相違する場合は訂正した方がよい場合があります。)

  • 登記簿の面積を正しくしたい方。
  • 実際に測量して面積を計算してみたが、登記簿面積と実面積が異なる方など。

土地表題登記

土地表題登記

土地表題登記とはまだ登記されていない土地について初めて登記することをいいます。不動産登記簿の表題部と呼ばれる不動産の現状を表示する欄に、所在、地番、地目、地積が記載されます。道路・水路などを払下げされた場合がこれにあたります。

  • 土地の払い下げを受けた方。
  • 新たに土地の表示が必要な方など。

建物の登記について

土地に関する登記だけでなく、建物に関する登記も土地家屋調査士の職域です。各種登記に関するお悩みやお困りごとなどを、建物に関する登記を対象となるお客様別にご紹介いたします。 土地に関する登記についてご説明いたします。ぜひともご覧ください。

建物表題登記

建物表題登記

建物表題登記とは、建物を新築し建物として既に存在しているのに未だその登記がされていない場合に初めて登記簿の表題部を開設する登記です。建物を新築した場合、所有者に発生する、登記の申請義務のよってなされる登記です。

  • 建物を新築された方。

区分建物表題登記

区分建物表題登記

建物が建築されたときに、始めになされる登記は建物表題登記ですが、区分建物表題登記は区分所有建物マンションなどの各権利者が別れている建物を新築した場合に行う登記です。

  • 区分建物が新築された場合、他人の建物に区分建物を増築した場合など。

建物表題変更登記

建物表題変更登記

建物を増築することによって床面積が増えたり、建物の用途を変更した時にする登記です。また、物置などの附属建物を増築した時などにもこの登記が必要です。

  • 建物を増築された方。

建物滅失登記

建物滅失登記

建物滅失登記とは、建物が焼失、取毀等により滅失した場合に、滅失したときから1カ月以内にしなくてはいけない登記です。ただし、附属建物が滅失した場合には、建物表示変更登記を申請します。

  • 建物の取りこわしをされた方。
  • 天災などで建物が消失してしまった方など。

測量について

測量することでその土地や建物の価値を定めます

測量について

測量をしなければならない理由を簡単に言うと、正確にその土地の大きさ、カタチ、所在地がどこにあるかがわからなければ、誰もその土地の価値を認めてくれないからです。以下のような場合に測量が必要となります。ご参考にしてみてください。
当事務所では、司法書士・土地家屋調査士・行政書士資格を取得しておりますので、測量から登記を含めたサポートが可能です。

測量が必要なケース
土地の境界が不明なとき土地家屋調査士は境界に関する測量のスペシャリストです。境界で気になることやはっきりさせたいと思われればご相談下さい。きっとお力になれると思います。
登記簿上の面積が実際と違うとき登記上の面積を実際に測量した面積と合致させる登記を行います。
土地を売買するとき土地を売買する場合には境界が明確になっていることが必要です。
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