相続・遺言

相続

後々のトラブルを避けるために、
確実な相続手続きを行っておくことをお勧めします。

相続

ある方が亡くなり相続が発生した場合、その財産は相続人に移転します。現金・預金・株など相続される財産は多様ですが(相続の際必要となる名義変更参照)、相続財産の中に土地や建物などの不動産がある場合にその名義を変更するためには、相続を原因とする所有権移転登記をする必要があります。相続登記はいつまでにしなければならないという期限はありません。
ですが、相続される財産にはプラスの財産(不動産・自動車・株式・預金など)だけではなく、マイナスの財産(借金・保証債務など)も含まれます。後々のトラブルを避けるために、確実な相続手続きを行っておくことをお勧めします。

相続放棄
プラスの財産とマイナスの財産亡くなられた方の財産(プラスの財産)よりも債務(マイナスの財産)が多い場合などの理由で相続したくない場合は、相続放棄をすることによって財産を相続しないかわりに債務も免れることができます。

逆に言うと期限あり、民法915である自己のために相続の開始があったことを知った時から三ヶ月以内までにこれをしないと財産・債務の単純承認ということで、後々債権者から債務の取り立てがあった場合は支払わなければなりません。当事務所ではこの手続きを行うことも可能ですので心当たりのある方は早目に申し出ください。

※なお3カ月の期限が過ぎてしまった(と思われる)場合でも、ケースによっては相続放棄することが可能な場合があります。これに該当する場合、綿密な打ち合わせが必要ですのでまずはご相談ください。
遺産分割協議書の作成
遺言がない場合、民法では各相続人の相続分が法定(法定相続分といいます)されていますが・・・相続人全員でどの財産を誰が相続するのか、その割合はどのようにするのかなどの話合い(遺産分割協議といいます)をすることによって、法定相続分とは異なる割合で相続することもできます。相続登記をする場合にも、遺産分割協議書を作成して名義変更をするケースがほとんどです。基本的には、遺産分割協議がまとまっていることを前提として、その内容に沿った形で遺産分割協議書を文書で作成し、相続人全員が署名・実印にて押印をし、印鑑証明書も一緒に綴じておきます。

遺言書の作成

残された家族のために特別な配慮

遺言書の作成

遺産相続に関する争いは年々増えてきており、こういった争いを防止する手段として、遺言の重要性が広がりつつあります。
遺言は、生前における最終的な意思決定を死後に実現させるものです。
たくさんの財産はないから・・・
兄弟仲がいいから話し合いでうまくやってくれるだろう・・・
と考えがちですが、苦労して築いた財産が原因でトラブルになるのは決して珍しいことではありません。残された家族のために特別な配慮が必要です。

遺言書の種類

遺言書には主に2つの方式があり、1つは自筆証書遺言、もう1つは公正証書遺言です。

自筆証書遺言
遺言者が全文、日付、名前を自筆で記載し捺印することで効力を生じますので、費用がかかりません。しかし、専門家に相談されずに作られるケースが多いため、後日文章の解釈で問題が生じたり、紛失や改ざん、未発見等の心配があります。また、要件を満たしたものでなければ、遺言自体が無効になる恐れがあります。
公正証書遺言
「公証人役場」において、公証人が遺言者の意思を確認の上で作成します。多少の費用は掛かりますが、遺言書の原本は公証人が保管しますので、紛失や内容が、第三者に漏れる心配がありません。遺言書の原案作成と公証人との打ち合わせは、司法書士が代行して行っています。公証人役場に出向くのが、困難な人には公証人に出張してもらう方法により作成することも可能です。

当事務所では、偽造・変造・改ざん・紛失の心配がなく、相続の際に手間がかからず争いのリスクがすくない公正証書遺言を、おすすめしております。

不動産の生前贈与

相続前に自己の財産を他人に贈与することをいいます

不動産の生前贈与

相続対策のひとつとして、不動産を生前贈与する方法が上げられます。生前贈与は、相続前に自己の財産を他人に贈与することをいい、相続争いの防止や、相続税対策に有効です。当事務所では、不動産を生前贈与する際に必要な登記申請手続きをサポートいたします。

不幸にもご家族が亡くなった場合,相続が始まります。相続が始まると、亡くなった方(被相続人)の権利(遺産など)が相続人に引き継がれますが、遺言でもない限り、その遺産をめぐって相続人間で争いが起こったり、また遺産の価額によっては、多額の相続税がかかることもあります。相続前に自己の財産を贈与することで、相続後に誰が遺産を引き継ぐかという相続争いを防止することや、遺産全体の価額を下げて、相続税対策をすることが可能になります。

不動産の名義を変更
両当事者の間で、所有権の移転登記を申請します。土地や建物などの不動産を生前贈与した場合、贈与した人(あげた人)から贈与を受けた人(もらった人)に所有権が移転しますので、両当事者の間で、所有権の移転登記を申請することになります。所有権等の移転登記を申請しないままにしておくと、他の人に対して、その不動産の所有権等を取得したことを主張できません。
また、その他にも、様々な問題が発生することが考えられます。
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