成年後見

成年後見人制度とは精神上の障碍(認知症、知的障害など)により
判断能力が不十分な人(本人)を法律上保護したり、支援するための制度です。

成年後見

成年後見制度とは、精神上の障碍(認知症、知的障害など)により判断能力が不十分な人(本人)を法律上保護したり、支援するための制度です。
財産の管理、福祉施設との契約や遺産分割協議を行おうとしても、判断能力が全く無ければ有効に行うことが出来ず、 また判断能力が不十分な場合、本人が不利益を被ることもあります。そのために、本人代わってそのような行為を行う者等、本人を支援する者を家庭裁判所に選任してもらうように申立を行います。

成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があり、また、法定後見には成年後見、保佐、補助の3つの類型があります。

法定後見制度
成年後見本人の判断能力が全くない場合が該当し、家庭裁判所が成年後見人を選任します。成年後見人は本人の代わりに契約を結んだり(代理権)、本人が行った日常生活に関する行為以外の行為を取り消したり(取消権)出来ます。
保佐本人の判断能力が著しく不十分な場合が該当し、家庭裁判所が保佐人を選任します。保佐人の同意なく本人が民法第13条第1項に定められる重要な行為(保証人になる、不動産の売買や贈与をする、遺産分割協議に参加する等)を行った場合、保佐人はその行為を取り消すことが出来ます。なお、本人の同意があれば、家庭裁判所に申立を行うことにより保佐人に一定の行為に関して代理権を付けることが出来ます。
補助本人の判断能力が不十分な場合が該当し、家庭裁判所が補助人を選任します。本人の同意があれば、民法第13条第1項に定められる重要な行為の一部につき同意権を付けることができ、また一定の行為に関して 代理権を付することが出来ます。但し、同意権または代理権のどちらかは付ける必要があります。

任意後見制度

任意後見制度

将来判断能力が不十分になったときに備え、本人の判断能力が十分なうちに任意後見契約を結び、任意後見人を選びます。任意後見契約は、公証役場において、公正証書で結ぶ必要があります。

  • 注意点選任された成年後見人などは、申立てのきっかけとなったこと(遺産分割協議、不動産売買等)が終わった時点で終了ではなく、本人の判断能力が回復したり、本人が亡くなるまで、本人のために活動する義務を広く負うことになります。また、本人に成年後見人や保佐人が付された(本人が被後見人または被保佐人になる)場合、本人は選挙権を失い、印鑑登録も抹消されます。また、会社役員等の地位も失います(被後見人や被保佐人になることが欠格事由に該当する資格の場合)。
必要書類
財産及び月々の収入支出が分かる書類裁判所に提出する書類に、財産目録や収支表がありますので、財産及び月々の収入支出が分かる書類が必要となります。財産が分かる書類の例として、預金通帳、固定資産評価額が分かるもの、株式等の数が分かるもの等があります。また、月々の収入支出が分かるものとして、領収書等があります。なお、遺産分割がきっかけで申立を行う場合、遺産の内容も裁判所に提出する必要があります。
親族関係が分かるもの裁判所に親族関係を知らせる必要がありますので、もし戸籍等がありましたらご持参下さい。なお、遺産分割がきっかけで申立を行う場合、相続関係を記した図も必要になります。
その他の書類他にも必要な書類(例:診断書)がありますが、当事務所に定形の書式がありますので、ご依頼の際にお渡しします。

申立を行ってから、1~2ヶ月かかります。その間に裁判所で担当職員から申立の内容や本人の現状について聞かれることがあります。

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