法人のお客様

不動産会社・工務店・ハウスメーカーの皆様司法書士・土地家屋調査士・行政書士の観点から的確なアドバイスとサポートをさせていただきます。

不動産会社・工務店・ハウスメーカーの皆様

不動産の売買の手続きは、契約の締結だけでは終わりません。登記手続をもって完了します。
登記手続には所有権移転だけでなく抵当権抹消・設定、住所変更などの手続も発生する場合があり、複雑です。不動産売買の手続きサポートや土地・建物の登記や測量のご相談はお気軽にお問合せください。

抵当権の設定・抹消

抵当権の設定・抹消

必要書類の確認から、登記申請まですべて当事務所で行います。ご依頼人の皆様は当事務所へ必要書類を送付すれば、法務局での手続は何も必要ございません。
抵当権抹消登記手続きをしないと…
お手続きを必ずしなければならないというわけではありませんが、そのまま放置していると、その不動産を迅速に売却することができなくなったり、その不動産を担保として今後の融資が受けられなくなることがあります。有効期限がついている書類もあるため、できるだけ早くお手続きをされることをお勧めします。
本人の代わりに家族や友人等が申し込み手続きをし、全ての書類を確認した後、当事務所からご本人様へ簡単な意思確認の電話を入れさせていただく必要がございます。

所有権移転登記(住宅の購入・不動産売買)

所有権移転登記

不動産売買の立会いと不動産の所有権移転登記(名義人書換の登記)の申請を承ります。購入者様(買主)と売主様が、仲介業者様と司法書士立会いのもと、書類・鍵などの引渡しと代金の支払い(決済)をおこない、すみやかに司法書士が法務局へ所有権移転登記の申請をおこなうという流れになります。

所有権保存登記(家屋の新築)

家屋の新築

家屋を新築した際には、家屋の所在や地番、家屋番号、構造、床面積などの情報を、法務局に登記(表示の登記)しますが、表示の登記だけでは、家屋の所有権を第三者に対抗(主張)するのに不十分であるため、表示登記完了後に、不動産の保存登記の申請をする必要があります。
所有権保存登記は、家屋の所有者を登記するもので、第三者に対して所有権を対抗(主張)する為に、非常に重要な登記になります。
また、不動産を処分(売却や抵当権の設定)する際にも、保存の登記がされている必要がありますので、表示の登記が完了次第、速やかに登記申請することをお勧めします。

不動産の調査と検証

不動産の調査と検証

「不動産の融資に対するリスクを回避するために」「融資対象に見合う価値があるか」、「リスクはどの程度の範囲で存在しているのか」などを詳しく検証するためには、対象不動産の調査と検証が必要不可欠といえます。
登記簿面積と実測面積との異同、土地の境界に関わる問題、隣接公有地などの問題や課題を土地家屋調査士の観点から検証し、適切なアドバイスをいたします。
たとえば、「土地や建物の現況と登記簿の不一致」は、土地・建物に共通して存在する問題であり、金融機関様の融資条件を満たすためには更正または変更登記が必要となる場合があります。

  • 法人のお客様
  • 個人のお客様
  • WEB簡単見積り